23.06.23
引越しで賃貸住宅を退去する際に、不要な家電や家具は置いて行ってもかまわないのでしょうか?
あるいは、新しく引っ越した家に入居する際に、前の入居者の残置物がそのままになっていた場合はその扱いに困ってしまうことがあります。
残置物を継続使用したり処分したりするためにどのような点をおさえておくべきなのでしょうか。
残置物の対応方法について、この記事でわかりやすく解説します。
ぜひ引越しの際のご参考にしてください。
「残置物」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
「残置物」とは、以前の入居者が退去する際に残したもので、まだ使用できる家電や家具などのことです。
例えば冷蔵庫や食洗器、蛍光灯、エアコン、給湯器、ガスコンロなどさまざまなものがあります。
賃貸住宅の退去時は原状回復義務が求められます。
そのため、残置物はもともと備わっていたいわゆる「設備」とは違って、基本的には退去の際、貸主の許可がなければ残置できません。
しかし、貸主と相談次第では置いていくことも可能です。
新居に残置物が発見された場合、注意しなければならない点があります。
注意点を3つご説明しましょう。
残置物の所有権は貸主にありますので、自分1人の判断で廃棄などをしてはいけません。
処分したい場合は、貸主に確認することを忘れないようにしましょう。
しかし、貸主が前の入居者と連絡がとれない場合は、残置物の所有権は、前の入居者のものが継続されています。
そういった場合は貸主が一時的に残置物を処分することもあるようです。
貸主や不動産会社に連絡しないで、残置物を勝手に処分することはできません。
貸主や不動産会社に説明なく処分した場合、損害賠償責任を問われることがあります。
残置物は貸主や不動産会社が把握していないものも多いようです。
処分したい場合は、必ず貸主や不動産会社に確認しましょう。
残置物を使用して、破損や故障をさせた場合は、修繕しなければなりません。
最初から設置されていた備品が故障した場合は、所有権は貸主にあるので、修繕の費用も貸主の負担になります。
しかし、残置物の場合は、本来は入居者も貸主も修繕する義務はありません。
とは言え、貸主が退去者から残置物があることの説明を受け、入居者に残置物があることを伝えて入居者から了承を得た場合は、入居者側の費用負担になります。
その場合は契約書を交わす際に「特約」などとして残置物の扱いが規定されているケースが多いようです。
よくある事例で、入居の際貸主から何の説明もなかったので、もともと備わっていた設備だと思っていたら、確認したら残置物だったというケースがあります。
内見の際に設置されているエアコンが備品なのか、前の入居者の残置物なのかを貸主や不動産会社に確認しておくことが大切です。
また、最近の電化製品は省エネ対応になっており、消費電力が安くなっていますが、残されていたものが古いタイプのエアコンだった場合、電気代が高くなることがあります。
2000年以前に製作された電化製品は一般的に消費電力が高く、音もうるさく、カビ臭さがあるものが多いようです。
エアコンの所有権は貸主にあるので、貸主に相談して、必要があれば取り替えてもらうなどの対策を取るようにしましょう。
引越しの際に不要なものを処分する方法はいくつかあります。
ここでは主な3つの方法をご紹介しましょう。
粗大ゴミとして自治体で回収してもらう方法があります。
格安な料金で大量に不用品を処分できるのがメリットです。
一方、粗大ゴミの回収日は自治体によって指定されていますし、粗大ゴミの回収は、事前申込みが必要な場合が多いので、自治体の広報紙などでよく確認しておきましょう。
リサイクル料金を払うことで、家電を購入したお店で引き取ってもらうことも可能です。
あるいは、新しい商品と買い替える場合は、無料で引き取ってもらえる場合もあります。
不用品回収業者に処分してもらうという方法もあります。
必ず複数の業者から見積もりをとって、適正な料金で契約するようにしましょう。
なかには悪徳業者もいて、法外な料金を請求される場合もありますので注意が必要です。
賃貸住宅を退居する際は、もともとあった設備は現状復帰させなければなりません。
私有の電化製品などを残したい場合は貸主や不動産会社に相談する必要があります。
逆に、これから賃貸住宅に入居する場合は、内見の時などにエアコンや照明などが
前の入居者の残置物であるのか、あるいはもともとあった備品なのかの確認を忘れないようにしましょう。
残置物を適切に処理することによって、賃貸住宅の入居者がトラブルなく心地よい生活が送れるようにしたいものです。