お役立ちコラム|東京・埼玉でオフィス専門の現状回復業者をお探しなら現状回復施工プロ

03-6784-0478

column
お役立ちコラム

賃貸住宅に家具の跡が付いたら退去時の修繕費の負担はどうなる?

22.01.16

マンションやアパートや一戸建てなどの賃貸住宅を退去する際に、よく問題になるのが床の上に置かれていた家具の跡です。
床の上にカーペットを敷いていて、定期的に模様替えをして家具の位置を変えている方なら床が無傷というケースもありますが、ほとんどの場合退去時には床に家具跡が付いています。
入居してから一度も家具の移動をしなかった場合は、退去時にはじめて家具跡に気づくという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸住宅の床に家具の跡が付いていた場合、貸主・借主どちらの負担になるかについて詳しく解説します。

賃貸住宅に家具の跡が付いたら退去時の修繕費の負担はどうなる?

家具跡の修繕費用は原則支払う必要がない

賃貸住宅の床に付いた家具跡の修繕費の負担は、原則支払う必要がないとされています。
つまり、貸主は家具跡の修繕を行わなくても良いということです。

賃貸住宅の契約を交わす際の基本的なルールには、賃借人の「通常の使用に伴う損耗は貸主負担」「通常の使用を超えるような損耗については借主負担」というものがあります。
家具の設置跡に関しては、通常の使用に伴う損耗に該当するため、貸主の負担になるのが一般的です。

家具跡の修繕費用が借主の負担になるケース

原則家具跡の負担は貸主となると記載しましたが、現実には全てがそうなるわけではありません。
あくまでも貸主負担になるのは「通常の使用に伴う損耗」であり、「通常の使用を超えるような損耗」については借主の負担になる可能性が極めて高いです。

通常の使用を超えるような損耗に当てはまる事例には、以下のようなものがあります。

  • 冷蔵庫などを置いていた床に生じたサビ跡
  • 引越しなどの作業で生じた傷や凹み
  • 家具を置いていたことで生じた変色や色移り
  • 極端に家具跡が多いケース など

ちなみに、家具跡以外で貸主の負担になる可能性が高いものは、以下の通りです。

  • たばこの焦げ跡
  • 飲み物をこぼして生じたシミやカビ
  • 手入れ不足により生じた汚損やべたつき
  • 窓を開けていたことで生じた雨による色落ち など

賃貸住宅の退去費用とは

賃貸住宅を引越しする際に発生するのが退去費用であり、これは基本的には「修繕費」を指します。
貸主と借主が賃貸契約を交わす際には、借主は「原状回復義務」を負うことになります。

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に入居時と同じ状態で明け渡すことで、引越しするときには次の入居者が住めるようにしなくてはいけません。
ただし、原状回復費用の負担については、全てを借主だけが負うものではありません。

国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは以下のように定義されています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

つまり、前項でも記載した通りに、通常の使用の範囲内で生じた家具跡については、基本的には借主が退去費用である修繕費の負担をする必要がないことになっているのです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「経年によるクロスの変色」「経年劣化による設備機器の故障」などと共に、「家具の設置跡(黒ずみ、凹みなど)」は賃貸物件の貸主である大家さん側が修繕費を負担することとなっています。

退去費用の相場

家具跡の原状回復を含む退去費用の相場は、部屋の損傷具合によっても変わりますが、間取りごとに大体以下のようになっています。

賃貸住宅の間取り

退去費用の相場

ワンルーム~1LDK

約50,000円

2K~2LDK

約80,000円

3DK~4LDK

約90,000円

当然ながら部屋数が多くなるほど退去費用は高くなりますが、居住年数が長くなるほど相場よりも金額はアップしていきます。

退去費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれることになり、家賃の滞納がない場合は退去費用を差し引かれた額が貸主に戻ってきます。
敷金と原状回復については、2020年4月1日の民法改正によってそのルールが明文化されました。

実は、民法が改正される以前は敷金が全額借主に戻されることが少なく、トラブルに発展するケースが頻発していました。
ただし、民法改正により家賃の滞納や故意や過失による損傷がなければ敷金は返還されることが明確となったことから、現在以前にあったようなトラブルは大幅に減少し、敷金の返還が行われやすくなりました。

まとめ

賃貸住宅に家具の跡が付いた場合、原則借主が退去時に修繕費を負担する必要はなく、その負担は大家さん側が負うことになります。
ただし、家具跡の程度が酷く、通常の使用を超えるような損耗に当てはまる場合は、借主にその負担が掛かることになり、場合によっては高額な退去費用を請求されることもあります。

家具跡の修繕費用を借主が負うことになった場合は、入居時に支払った敷金から差し引かれることになります。
付いてしまった家具跡をなくすには、プロに任せるのが一番です。お困りの方はぜひ当社までご相談ください。